税制優遇について– contribution –

税制優遇について

個人の皆様

個人が学校法人志學館学園に寄附した場合の税制上の優遇措置には、税額控除制度と所得控除制度の二通りの方法があります。どちらか有利な方を選択していただき、確定申告の際に必要書類を所轄の税務署へ提出することにより、所得税の控除を受けることができます。税務署への提出が必要な書類につきましては、領収書と併せてお送りいたします。

A. 税額控除制度

所得金額に関係なく、減税額は直接、所得税より控除する制度です。本学園は文部科学省から「税額控除証明書」を受けています。

(税額控除対象寄附金※1 ー 2,000円)× 40% = 控除対象額※2

  • 1:寄附金支出額が、総所得金額等の40%に相当する金額を超える場合には、40%に相当する額が税額控除対象寄附金となります。
  • 2:控除対象額が、所得税額の25%を限度とします。

B. 所得控除制度

所得金額に応じた税率を乗じた額を控除する制度です。本学園は文部科学省から「特定公益増進法人」として認定されています。

(寄附金合計額または総所得の40%のいずれか低い額 ー 2,000円)× 所得税率※3 = 所得控除額

  • 3:所得金額に応じて5~45%です。

法人の皆様

A. 特定寄附金

この寄附金は、一般寄附金の損金算入限度額の別枠として損金に算入されます。損金算入に必要な本学園発行の「寄附金受領書」と「特定公益増進法人であることの証明書(写)」はご入金が確認でき次第お送りします。本学園は文部科学省から「特定公益増進法人」として認定されています。

【損金限度額計算方法】

  • 損金算入限度額 =(資本基準額+所得基準額)× 1/2
  • 資本基準額 = 期末の資本金額、資本積立金額の合計額 × 事業年度月数/12 か月 × 2.5/1,000
  • 所得基準額 = その事業年度の所得金額 × 5.0/100

B. 受配者指定寄付金

この寄附金は、寄附金全額が損金として算入できます。

日本私立学校振興・共済事業団(私学事業団)へ本学園あての寄附金を支出していただき、 同事業団を経由して、本学園が寄附金を受け入れるものです。 私学事業団に対する諸手続きおよび損金算入に必要な私学事業団発行の「寄付金受領書」の発行などは本学園を経由して行います。

  • 私学事業団が発行する「寄付金受領書」に記載される受領日は、私学事業団の口座に寄附金が入金された日となります。したがって、法人様が支出された日の属する事業年度(決算日)を過ぎてしまいますと、その年度の損金算入が認められなくなってしまいますので決算日に特にご注意いただくようお願いいたします。